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4月8日に日産の臨時株主総会に行ってきました。
・第1号議案 取締役カルロス ゴーン解任の件
・第2号議案 取締役グレック ケリー解任の件
・第3号議案 第1号議案承認を条件としてジャンドミニク スナール氏を取締役に選任する件
の3つの議案は全て承認されました。午前10時から午後1時まで3時間でした。
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道路交通法38条
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号の二)
出典・引用元:
道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)
施行日: 平成三十年四月一日
最終更新: 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第五十二号)改正
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