2021年3月3日水曜日

確定申告で困ったら2021ふたばさん! 【10万円定額給付金は非課税】【事業の持続化給付金は事業所得で課税対象】



 確定申告の季節です。


確定申告の書類を、あらためて見ていたら、


『確定申告でお困りのときは゛ふたば ゛にご相談ください』


という文章が目につきました。


ふたばって?



ふたばとは!?


税務職員ふたばさんでした。


正確には、


国税庁ホームページ税務相談チャットボットの「税務職員ふたば」です。


人工知能による自動回答というわけですね。


そういえばイラストになっていました。



ちなみに国税庁のホームページは、こちら

ふたばさんは、どこでしょう?

見当たりません。

てっきり、確定申告の書類に描かれているイラストで現れるのかと思いました。

国税庁ホームページ税務相談チャットボットは、こちらです。


『チャットボット(ふたば)に質問する』を開けると、


ようやく彼女、ふたばさんが登場しました。


リーフレット



今回の確定申告で注意したいポイント


ちょっと気になっていたのが、あれ。


具体的にいうと、「給付金」ですね。


どういう扱いになるのでしょう?




1. 特別給付金10万円は非課税


一律で10万円給付された、あの給付金。


すなわち「特別定額給付金」、


これは非課税。


申告の必要ありません。



2. 持続化給付金は事業所得として課税対象


2019年の「ある月」と、2020年の同じ月を比べて『売上が50%以上減少している』、


そんな個人事業主やフリーランスの方々が給付対象となった給付金すなわち、


事業の持続化給付金


これは事業所得です


つまり課税対象。




3. 家賃支援給付金


これも事業所得になり、課税対象です。





まとめ?


確定申告の必要がないのは、


・特別定額給付金

・子育て世帯への臨時特別給付金


です。




給与所得控除が10万円引き下げられていたり、


基礎控除が10万円引き上げられて48万円になっていたり、


変わっている項目がありますね。



さくっと申告書を作成して、ささっと済ませましょう。




確定申告の提出期限は? 2021年は4月15日(木)まで




【参考になれば?】

【基本】すぐに確認しておきましょう!給付金【ひとり10万円】【事業の持続化給付金】【フリーランスも】【子育て】【家賃】申請期限にもご注意を!!






written by 水瀬次郎





2 件のコメント:

  1. 持続化給付金は、雑費で課税対象だったのを最近知りました。事業再構築補助金を申請したいと思ってます。

    返信削除
    返信
    1. 次回はネットで申告したいと考えています。事業再構築補助金ってあるんですね。

      削除