2025年12月19日金曜日

【速報】山上徹也に無期懲役求刑!なぜ死刑ではない?理由と今後の判決を徹底解説

 

2022年7月、日本中を震撼させた安倍晋三元首相銃撃事件。2025年12月18日、奈良地裁で開かれた裁判員裁判の論告求刑公判において、検察側は山上徹也被告(45)に対し、**「無期懲役」**を求刑しました。

元首相という国家の要人を殺害した重大な事件でありながら、なぜ「死刑」ではなかったのか。ネット掲示板やSNSでは「重すぎる」「軽すぎる」と意見が真っ二つに分かれています。本記事では、検察の判断理由と過去の判例、そして今後の判決の行方を詳しく解説します。


検察側が山上被告に「無期懲役」を求刑した背景と理由

検察側が極刑(死刑)ではなく無期懲役を選択した背景には、日本の司法における厳格な基準が関係しています。

1. 死刑求刑を見送った「殺害人数」と永山基準

日本の司法には、死刑適用を判断する際の指標として**「永山基準」**が存在します。

  • 殺害された被害者が1人の場合、死刑が選択されるハードルは極めて高い。

  • 過去、身代金目的の誘拐殺人や、極めて残虐な強盗殺人を除き、被害者が1人のケースで死刑が求刑・判決されることは稀です。

検察側は、被害者が1人であることや、過去の政治家襲撃事件との整合性を重く見たと考えられます。

2. 犯行の計画性と「手製銃」の危険性

一方で、検察側は「民主主義の根幹である選挙を妨害する卑劣なテロ行為」と厳しく断罪しました。自ら試行錯誤して銃を密造し、確実に殺害を実行した計画性の高さと、公共の場で発砲し周囲を危険にさらした点は、無期懲役という重い求刑の大きな要因となりました。


「重すぎる」vs「妥当」ネットや掲示板のリアルな反応

ニュース速報を受け、掲示板(5ch等)では多くの議論が巻き起こっています。

「重すぎる・情状酌量を」とする意見

被告の過酷な生い立ちに同情を寄せる層からは、以下のような声が上がっています。

  • 宗教2世問題の浮き彫り: 「家庭を壊したカルト宗教への復讐という背景を考慮すべき」

  • 社会への功績: 「彼がいなければ、政治と旧統一教会の癒着は闇に葬られたままだった」

  • 刑の不均衡: 「1人殺害で無期は重い。他の殺人事件なら懲役15年〜20年が相場ではないか」

「テロ行為であり甘すぎる」とする意見

一方で、法秩序を重んじる層や安倍元首相の支持層からは、厳しい批判があります。

  • 民主主義への挑戦: 「いかなる理由があれ、言論ではなく暴力で政治を変える行為は極刑にすべき」

  • 模倣犯への懸念: 「これだけの事件で死刑にならないのは、今後の模倣犯を助長する」

  • 上級国民割引への不信: 「被害者が元総理だからといって量刑が左右されるのも、逆に忖度があるのではないか」


類似事件との比較:なぜ「無期」が妥当とされるのか

今回の求刑の妥当性を測る上で、過去の政治家暗殺事件のデータは欠かせません。

事件名被害者被告の属性判決
長崎市長射殺事件 (2007)伊藤一長市長暴力団幹部無期懲役(一審死刑から減刑)
石井紘基氏刺殺事件 (2002)石井紘基衆院議員右翼団体構成員無期懲役
浅沼稲次郎暗殺事件 (1960)浅沼稲次郎委員長17歳の少年(被告自殺のため終結)

過去の判例を見ても、「被害者が1人の政治家暗殺」においては、無期懲役が司法の到達点となっていることがわかります。


【予想】今後の判決はどうなる?有期刑への減刑はあるか

今後の注目は、裁判官と裁判員が下す「判決」です。

裁判員裁判が与える影響

裁判員(一般市民)は、法律の専門家以上に「被告の動機」や「生い立ち」に感情的な影響を受けやすい傾向があります。

  • 被告への同情が集まれば、求刑を下回る**「懲役20年〜25年」程度の有期刑**になる可能性もゼロではありません。

  • 逆に、模倣犯防止を重視すれば、求刑通りの無期懲役となります。

今の「無期懲役」の現実

一部の掲示板で「すぐに出てこられる」という書き込みがありますが、現在の運用は異なります。

注記: 現在の無期懲役は仮釈放の審査が非常に厳しく、平均でも30年以上、あるいは生涯出所できないケースが激増しています。45歳の山上被告にとって、無期懲役は事実上の**「終身刑」**に近い意味を持ちます。


まとめ:山上被告の裁判が日本社会に問いかけるもの

山上徹也被告への無期懲役求刑は、日本の司法が「感情的な処罰」ではなく「過去の判例と法原則」に基づいた判断を下したことを示唆しています。

しかし、この事件が浮き彫りにした「宗教2世の救済」や「政治と宗教の距離」という課題は、法廷の外で解決されなければならない大きなテーマとして残っています。

注目の判決公判は、2026年初頭に行われる予定です。


あわせて読みたい:

  • [解説] 永山基準とは?日本の死刑制度が揺れ動くポイント

  • [深掘り] 旧統一教会問題、事件後に変わった法律と残された課題

次に知りたい情報があれば教えてください。

「過去の無期懲役囚の仮釈放の実態について詳しくまとめましょうか?」あるいは「今回の論告で検察が語った具体的な『犯行の残虐性』の内容を詳しく解説しますか?」


written by 仮面サラリーマン